交通事故

交通事故のイメージ画像

交通事故による骨折や打撲などのケガは基本的にはご自身の健康保険ではなく、自賠責保険を用いた診療となります。
当院では、思いがけない交通事故によりつらい痛みを抱えて不安を感じている患者さんに寄り添った診療を心がけています。事務手続きに不安のある方はスタッフが各種手続きを分かりやすく丁寧にご説明いたします。患者さんが安心して治療に専念していただけるよう、大きな病院では難しいクリニックならではの親身な診療と対応を心がけております。

交通事故に遭った際は、早めの受診・診断が重要です

受傷当日は強い痛みがなくても、後日(受傷後1~3日程度)になって痛みやしびれが出現し、徐々に悪化していく場合があります。
交通事故による外傷は通常の保険診療とは異なり、早期の適切な診断が重要となります。
症状があるにも関わらず医療機関を受診せず診療を受けていないと、痛みがあったこと後々に証明することができません。
状況によって後遺症診断の審査で、疼痛の程度が低かった、もしくは無かったと判断されてしまう可能性があります。交通事故に遭われた方は、痛みの程度に関係なく早めの医療機関への受診をおすすめします。

症状に応じて、後遺症診断にも対応しております

交通事故による外傷では、十分な治療を行っても痛みやしびれが残り、症状の改善の見込みが難しい患者さんがいます。
また、交通事故による治療は無期限に行うことはできないため、症状が残存していても自賠責保険を用いた治療が終了となってしまうことがあります。この状態は症状固定と呼ばれます。交通事故による残存した症状を後遺障害として認定を受けるためには医師による後遺障害診断書の作成が必要となります。後遺障害診断書には、整形外科医師により症状やそれに見合った画像所見などが客観的に提示されていることが重要です。
整骨院等は医師が在籍していないため後遺症診断書の書類作成はできません。
後遺障害診断は、交通外傷の治療経験が豊富な整形外科医による診断を受けることを推奨します。

交通事故後の治療の流れ

  1. 警察に連絡を入れてください(交通事故証明書発行のため)

    相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認してください。
    (事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適応となりません。ご注意ください)
  2. 医療機関で診療を受けます

    事故直後は、緊張や興奮状態にあるため痛みなどの症状を感じにくいことがあります。実際には損傷を受けていることがあります。受傷後に少しでも症状があれば、必ずX線などの検査を受けて、医師による診断書を出してもらうようにしてください。
    診断書は、相手方の保険会社に請求することもできますが一旦立て替えが必要な場合があります。

    医療機関のイメージ画像
  3. 保険会社に連絡をします

    加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡し、当院名、電話番号、住所をお伝え下さい。その後、保険会社からクリニックに連絡が入ります。
    これで自動車保険適用の治療が可能となりますので、治療費の自己負担は発生しません。
    ※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合、自己負担となります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、すみやかに返金いたします。
  4. 通院・回復に専念してください

    患者さんの症状に合わせた治療やアドバイスをし、痛みの改善や機能回復を図っていきます。
  5. 保険会社に治療終了の連絡をします

    治療によって症状が改善し、後遺症残存の心配がなければ治療は終了となります。
    治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れて治療は終了し、示談へと話が進んでいきます。
    ※上記は一般的な流れとなりますので、個々のケースによって異なることがあります。

よくある質問

交通事故に遭ったら、まず何をすればよいですか?
まずは警察へ連絡し、人身事故として届け出を行ってください。
その後、できるだけ早く整形外科を受診することをおすすめします。事故直後は症状が軽くても、数日後に首の痛みや腰痛、しびれなどが出現することがあります。
早期に診察を受けることで、適切な治療や保険の手続きがスムーズになります。
治療費はかかりますか?
自賠責保険が適用される場合、100%自賠責保険での支払いとなりますので自己負担はありません。診察・画像や採血検査・薬剤・リハビリテーションの費用は保険会社から全額支払われます。ご不明な点がある場合は、受付スタッフがご案内いたします。
現在、接骨院に通っていますが整形外科クリニックにも受診した方がよいですか?
はい。交通事故後は医療機関である整形外科クリニックでの診察をおすすめします。
当院では整骨院主体の治療で必要となる書類作成のための通院はできません。整形外科ではレントゲンや超音波検査、必要に応じてCTやMRIなどを行うことで客観的な評価を行うことができます。ケガの状態を医学的に評価し、画像データとして残すことができます。また、受傷後に警察に提出する診断書や後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。
交通事故の慰謝料(見舞金)はもらえますか?
はい。自賠責保険では、通院日数や治療期間に応じて慰謝料(見舞金)が支払われます。自賠責保険の傷害慰謝料は現在1日4,300円基準で計算されます。慰謝料は治療費とは別に支払われる補償です。金額は通院日数や治療期間によって異なります。
症状が残った場合はどうなりますか?
十分な治療を行っても症状が残る場合は、「症状固定」と判断し、後遺障害の申請を検討します。
当院では後遺障害診断書の作成にも対応しております。後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料などの補償を受けられる場合があります。
保険会社とのやり取りや示談交渉が不安です。弁護士を紹介してもらえますか?
はい。当院では提携している交通事故に詳しい弁護士の先生をご紹介することができます。
後遺障害の申請・示談交渉など、専門的なサポートについて弁護士の先生と相談をすることが可能です。保険会社との対応や後遺障害申請、示談交渉などについて不安がある場合は、お気軽にご相談ください。医療と法律の両面から交通事故患者さんをサポートいたします。

労災

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、仕事中や通勤途中に起きたけが・病気に対して、治療費の給付や休業補償などが受けられる制度です。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず対象となる可能性があります。
仕事中のけがだけでなく、通勤途中の転倒や交通事故なども、通勤災害として労災保険の対象となる場合があります。

当院は労災指定医療機関です

当院は労災指定医療機関のため、労災保険を用いた診療が可能です。
必要な労災指定用紙をご提出いただくことで、治療にかかわる医療費の窓口負担は原則としては不要となります。仕事中や通勤途中のけがで受診を希望される方、労災申請を検討されている方は、受付までお気軽にご相談ください。

該当する場合はご相談ください

以下のような場合、労災保険の対象となる可能性があります。

  • 仕事中に転倒してけがをした
  • 重いものを持って腰を痛めた
  • 作業中に肩・膝・手首・足首などを痛めた
  • 通勤中に駅や道路で転倒した
  • 通勤途中に交通事故に遭った
  • 仕事中のけがが労災になるか分からない
  • 会社にどのように相談したら良いか分からない
労災のイメージ画像

労災に該当するか判断に迷う場合でも、まずは受診時に状況をお伝えください。

労災で受診する際に必要な書類

労災保険を使用する際は、勤務先の労災担当者にご相談のうえ、必要な書類をご準備ください。

当院で初めて
労災診療を開始する場合

様式の種類 様式番号
仕事中のけが 第5号
通勤中のけが 第16号の3

他の労災指定医療機関から
当院へ転医する場合

様式の種類 様式番号
仕事中のけが 第6号
通勤中のけが 第16号の4

必要書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省 主要様式ダウンロード(労災保険給付関係主要様式)

また、院外処方で薬が処方された場合は、調剤薬局にも別途書類の提出が必要となります。ご利用予定の薬局が労災保険に対応しているか、事前にご確認ください。
※公務員の方の公務災害は、労災とは必要書類が異なります。まずは勤務先の担当者にご相談ください。

書類提出・返金の流れ

労災指定用紙をご提出いただくまで、全額自費でお支払いいただく場合があります。後日、必要な労災指定用紙をご提出いただいた際に、お支払い済みの診療費を返金いたします。返金手続きには領収書が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。返金準備のため、書類をご持参いただく際は、事前に当院までご連絡ください。
なお、診断書や証明書など一部の書類は、労災保険の適用外となる場合があり、その場合は自己負担となります。

リハビリ・診断書について

けがの状態に応じて、診察・検査・投薬・処置・リハビリテーションなどを行います。
腰痛、首の痛み、肩・膝・足首のけが、骨折後の機能回復など、医師が必要と判断した場合は、労災保険を用いてリハビリを行うことも可能です。
診断書やその他書類の作成をご希望の方は、診察時に医師へご相談ください。書類の内容によっては、作成にお時間をいただく場合がありますので、期日に余裕を持ってご相談ください。
治療終了の際には医師の診断が必要です。自己判断で通院を中止せず、医師の診察を受けたうえで治療終了となります。

労災として認められなかった場合

労災認定には、3〜4か月程度かかる場合があります。
労災と認定されなかった場合には、健康保険での取り扱いに切り替えて精算を行うことになります。その際は、有効期限内のマイナ保険証または資格確認書をご持参のうえ、窓口にて差額をご精算いただきます。
労災に該当するか不明な場合も、まずは受付または診察時にご相談ください。

よくある質問

労災とはなんですか?
労災とは、仕事中や通勤中に起きたけが・病気に対して使える保険制度です。
正式には「労働者災害補償保険」といい、業務中のけがだけでなく、通勤途中の転倒や交通事故なども対象になる場合があります。
労災とは?
どのようなけがが労災の対象になりますか?
仕事中に発生したけがや、業務が原因と考えられる症状が対象になります。
例)重い荷物を持って腰を痛めた、作業中に転倒した、機械や道具で手をけがした、職場で肩や膝を痛めた
また、通勤中の転倒や交通事故も「通勤災害」として労災の対象になる場合があります。
労災で受診する場合、健康保険証は使用しますか?
原則として、労災の治療に健康保険証は使いません。
労災として受診する場合は、勤務先に労災申請の手続きを確認し、必要書類を準備していただく流れになります。
初診時に「仕事中のけが」「通勤中のけが」であることを受付でお伝えください。
会社に労災を使いたいと言いにくいのですが、どうすればよいですか?
仕事中や通勤中のけがであれば、まずは会社の担当者に状況を伝えることが大切です。
労災は労働者のための制度であり、正しく申請することで治療費の窓口負担を無料にできます。職場に言い出しにくい場合でも、けがをした日時・場所・状況を整理して、できるだけ早めに相談しましょう。
労災でリハビリは受けられますか?
医師が診察の上で必要と判断した場合、労災を用いてリハビリテーションによる治療を行うことは可能です。
腰痛、首の痛み、肩・膝・足首のけが、骨折後の機能回復など、症状に応じてリハビリによる治療を検討します。早期に適切な治療とリハビリを行うことで、仕事への復帰を目指します。
仕事を休んだ場合の補償はありますか?
労災では、けがや病気のために仕事を休み、賃金を受けられない場合に、休業補償給付の対象となることがあります。対象になるかはけがの状況や勤務状況、医師の診断内容などによって異なります。休業が必要な場合は、診察時に医師へ現在の仕事内容や症状を詳しくお伝えください。